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『現金投票とPATの公平性、一番リアルな戦い所』“外れ馬券は経費か否か”有識者座談会(2)

  • 2013年05月20日(月) 12時00分
5/23に判決となる“外れ馬券は経費か否か”裁判の、『競馬有識者緊急座談会』第2回。前回の内容から、今回の裁判で国税が根拠としたのは、「法」ではなく「通達」だったと判明。利益の何倍もの金額を課税しようとするやり方は、さすがに無理があるのではないか…。メンバーが考える最良の決着方法とは。(5/13公開Part.1のつづき)

赤見:須田さんから「誰も得をしないケンカをしている最中」というコメントがありましたが。

須田:どうなんでしょう、大阪国税局の職員は「やってやったぜ」という快感に浸っているんでしょうか? でもね、国税の職員は、訴訟を起こされるのはやっぱりマイナスにもなるじゃないですか。そういう意味ではそんなに得はしていないでしょうし、訴訟の当事者はもちろん損していますし、JRAも競馬のお客さんも損をしていると。馬券の売り上げが減れば、これから国庫も損をします。

 担税力を考えると、実際取れない金に関する教条的な戦いにもなってますよね。またそれが過ぎると民事の最高裁レベルでは、あまりに恣意的な運用は財産権の侵害だという争点まで出てきてもおかしくないと思います。

野元:弁護側としては、その手の主張というのは本当に奥の手という形で最後まで出さないでしょうね。あくまでも算定の合理性で争うと。最近、大企業の海外での所得の扱いなどを巡って、裁判で国税側が結構負けているんです。

須田:それは「取れ、取れ」って発破をかけ過ぎた勢力がいるからですよね。昔だったら、国税が負けるということはなかったですよね。

野元:あまり負けなかったですね。

須田:純益は上がっていて無申告なわけですから、追及されることは仕方ないと思うんです、数字のボリュームを考えたら。

野元:おそらく、起訴したのもボリュームの問題でしょうね。

須田:同じ脱税でも規模によってやはり意味が違いますからね。ただ、今大阪でやろうとしていることは、取る側に有利な解釈をしすぎて、常識に合わなくなっているのは明らかでしょう。実際の儲けの何倍もの課税という。

野元:6倍以上ですからね。やっぱり課税には、担税力という問題がありますから。

須田:この取り方はもう、「税金ってこういうものなんですよ」という、税法を学ぶ学生さんが勉強するような基本理念から外れちゃっていると思うんですよね。それを刑事でも民事でも裁判官が「さすがにこのやり方は外れていますよ」と指摘してくれれば、競馬にとってはありがたいと思います。ただ「無申告ではあるので、お金は少しは払いなさい」と。

斎藤:そこが、この件に関して須田さんが考える落とし所ということですね。

須田:競馬のお客さんが何を一番嫌だって言っているかというと、馬券で本当に儲かっちゃったら、例えば通年でプラスだったらその年は税金を取られても仕方ないにしても、普通に馬券を反復的に買っているだけで脱税しているのと同じことになるというのが、非常に釈然としないというところで。ここがやっぱり争点だと思うんですよね。

赤見:特に今のファンの方って、回収率を重視して、1つのレースじゃなくて全体で見ているじゃないですか。そう考えると、この方はまさに回収率を重視して自作のソフトを作っていたわけだから、それでレースの当たった買い目だけ課税されちゃうというのは。

須田:われわれのメインテーマとしてはやっぱり、何を費用とするかというところだと思うんですよね。通達にもあるので、競馬の払戻金は一時所得ですと。ただ、その通達の出た1970年というのは、まだマルチユニット券が存在しない時代ですからね。1枚の馬券に1種類の買い目でかつ現金投票のみという時代に国税の側からしてみたら、全部を費用と認めたら、当たった瞬間に外れ馬券をかき集めてくれば儲かっていないことになるという。

野元:そうです。現実にこの頃の国税庁長官が、国会でそういう答弁をしているんですよ。

斎藤:現金で買うことにしたら、それはもう計算ができないわけですよね。

須田:100円券1000円券や、シングルユニット(1枚の馬券で同一買い目を一定金額まで買える)の時代には、事実上捕捉できないということも含めて、その時代なりの事情があった。その後にマルチユニット券(1枚の馬券に複数の組番を盛り込める)が登場して、まして今はPATの時代になって、にも関わらず昔の常識を押し通そうということになっているわけです。

おじゃ馬します!

斎藤「平成に入ってもマルチユニット券のない競馬場も」

斎藤:中央競馬でマルチユニット券が登場したのはいつですか?

須田:昭和51年だと思います。

斎藤:地方だと平成に入ってもまだ、マルチユニット券が無い競馬場もありました。

須田:そうすると、社会通念上常識と思われる範囲で、例えばマルチユニット券だったら、その券に盛られている範囲では外れ馬券も原資と認めるべきですし、連続した券番号の外れ券は証拠能力ありということで経費扱いでもいいでしょう。ましてやPATだったら、通年で通算すればいいんじゃないかと。ここが一番リアルな戦い所だし、本来国税も、よほどやんちゃな人以外は呑んでもいいなと思えるラインだと思うんですよね。

ただ、現金投票に今まで以上の傘掛けをしようということになると、JRAが天引きするのか、大きい配当を得た人にはいちいち住所と名前を聞いて身分証を取るのかということを考えたら、これはもう物理的に扱えないですよね。

それならいっそ非課税にして、気分良く馬券を買ってもらって国庫納付金の10%を間違いなく取るのか。それか、現金とPATに不公平性が出るのは仕方がないから、PATだけでも通年でプラスになった人には払ってもらうという話にするのかというところで、あとは国が落とし所を考えるのが妥当なんじゃないかと思います。

野元:ちなみに現状のJRAは、PATの履歴を60日分しか残していないです。現実にこの件でも国税は強制調査に入ったのですが、JRAは60日分しか渡していないはずですね。

斎藤:事件になって国税から照会があるまでのタイムラグを考えると、渡すデータが既に存在しなかったかもしれませんね。

赤見:JRAの立場としては、もうこれは?

須田:JRAはあくまでも善意の第三者ですから。馬券を受け付けて、払い戻して、その後のことはお客さんの問題と。国税は「データを寄越せ」と言ったら出してくれるものだと思っていますけど、JRAは法的な根拠があって、かつ文書による照会でないと回答しません。ただ、銀行はバンバン出しちゃうんですよね。

野元:出しますね。

須田:これは、どの程度根拠のあることなのか取材しないといけないですけれども、JRAのその辺の仕事に触れた経験のある職員さんの証言としては、民主党に政権交代した後から一気に照会件数が増えたと。やっぱり今、国家財政は疲弊しているわけだだから、何かしら取れるものはないかということで、競馬に限らずあちこちで探すわけです。しかも左寄りの政権からしたら、競馬はいじめても構わない相手ですよね。だから、一番逆風が吹いている時に、今回の件は当たってしまったということもあるかと勝手に推測しているんです。あくまで勝手な推測ですが。

野元:発端が2010年ですからね。

須田:一番オフィシャルなデータとしてはJRAの投票履歴か、あと本当に法廷で戦えるような根拠は銀行口座しかないと思うんですよ。でも、投票データがない部分について、銀行口座で増えている分を、全部100円で大穴を当てたような計算をし始めたら、これはさすがに国税側の解釈が恣意的に過ぎるということになるので。「本当はこの辺が理想なんですけど、最低限この辺が競馬ファンとして呑める線ですよ」ということを、整理するのがよろしいんじゃないかと思います。

例えば最終的に損益通算を通年で認める代わりに、うっかり通年で儲かっちゃった人は払いなさいと。そういうことになったら、今の60日保存ルールを1年保存にするか、少なくとも損益だけは情報を保存するというのは、呑まざるを得ないところだと思うんですよね。

野元:競馬と税金に関する問題で、過去に1つこういうパターンがありました。近年、1頭しか所有馬がいないオーナーの損益を事業所得と通算できるように認められました。当時、どういう形式でやったかというと、農水省が国税に「こういう解釈でいいですか?」と質問を投げる。それに対して国税が、「それで結構です」と返す。そうやって解決を図った例があります。行政ってそういう手があるのかと、その時見ていて思いました。

須田:だとしたら、この件も「うちもデータを1年保存しますから、通年プラスの場合だけでいいですか」と国税に投げて、「いいですよ」という返事をもらうのが一番穏便な解決法ということですかね?

野元:その辺が一番良い線だと思うのですが、そうであるためには、まずもっと戦線を前に張って、そこから後退して行った結果、今おっしゃったような線に、という形でないと厳しいと思うんです。われわれは非課税になるのがいいに決まっていますし、もちろん施行者もそうでしょうし、この産業に関わる人はみんな同じだと思います。とすれば、もう競馬法で「これは非課税ですよ」と明示させるぐらいの勢いでやらないと。

さらに言えば、他種競技まで巻き込んでやった上で、仮に「なかなかそこまでは難しいよね」となっても、現実問題としてあまりやり過ぎると、差し引きでマイナスになるという認識が広まってくれば、「じゃあその辺の線で」という話が出てくるかもしれない。だから、表現は悪いですが、少し多めにふっかけておかないとまずい。

例えば、払戻金が一時所得という考え方は、百歩譲って最後はそこに落ち着くとしても、本当を言えば考え方としていかがなものかという面がある。一時所得ということは、「みんな宝くじを買うようにして馬券も買っている」と理屈を立てているのと同じです。それが本当に今日のファンの実態と合っているのかという点も、実は争点だという気がしているんですが。

おじゃ馬します!

赤見「通達を見直させる発想も必要」

赤見:通達を見直させる、という発想も必要ということですね。

斎藤:実態と合わなくなったのは、もともと馬券は単複枠連しかなくて、その当時の配当であれば多分、あいまいなままでも問題は起きてこなかったと思うんですよね。

須田:まして現金だから、実際に捕捉できないから、解釈が恣意的だとか恣意的じゃないなんていうものも、そんなに語られずに済んだと。

野元:一時所得に扱う根拠として、拾った馬券を経費として主張する人が出てくるという話が出ましたが、それも「課税の段階で証拠価値を認めなければ済む話でしょう」という反論もあり得ます。

須田:いずれにしても、1970年の通達でマルチユニット券もない時代の現金投票だけを前提にした話と、今のPATの話が同じな上に、しかも「的中組番の購入金額しか認めませんよ」なんていうのは、明らかに理不尽だと思います。ただ一方で、現状通達が生きている以上、係争中の案件で雑所得や事業所得と認めさせるのは、なかなか難しいと思います。

野元:それはきついと思いますね。

須田:やはり今すぐの問題としてリアルなのは、弁護士さんがおそらく二段構えの二段目にしているであろう、「一時所得だとしても費用として外れ馬券の分も控除すべき」という争点です。確認ですが、外れ馬券はノーカウントという判例等があるわけではないんですよね?

赤見:今まで前例というのは?

野元:実は、東京国税不服審判所で現在係争中のケースがあります。この件は当初「事業所得か一時所得か」で争っていて、「一時所得ですよ」となった。

須田:その一時所得の金額の算定についてはどうしたんですか?

野元:この件は詳細な履歴がなかったため、当局は銀行口座の節(週)ごとの入金額を総収入、出金額を支出した金額として認定して、一時所得の金額を算定したようです。その上で、プラスが出れば差額を所得に扱い、ゼロかマイナスなら払戻金と同額分を経費と見なしました。

須田:となると、要はこれは外れ馬券も。

野元:入っていることになりますね。

須田:そうすると、やっぱり野元さんがおっしゃるように、将来的に整理する場合、最初はもっと高い要求をしてもよさそうですね。競馬が上げ潮で馬券が放っておいても売れた時代から、地方からバタバタつぶれていって、最後はJRAだってつぶれるかもしれない。その時に何が一番合理的で、競馬をやらない人も含めて国のためになるのかと。われわれにとって一番の理想は非課税で、次はリアルなプラスに対して課税する。あとは常識の問題として、何が国として、国庫として得をするのかというところに最終的には帰結すべきだと思います。

野元:そうそう。常識的なところでですよね。

斎藤:一番の望みは非課税ですが、それはまたこの裁判とは別の次元であるかもしれないですね。

須田:非課税で馬券の売り上げが増えたり、維持された方が、徴税効率の悪い「悪法」を温存するより国庫として得だ、という主張はしていった方がいいと思います。実際に大阪の被告から取れる金額と、WIN5の売り上げ減少で取りそびれた国庫納付金を比較したら既に後者の方が大きいでしょう。

赤見:でも、これがきっかけで変わったらいいですよね。

野元:きっかけと言いますか、もともとこの問題はきちんと整理する必要があった。その過程で、一見、税金を多く取る方向に行ったからといって、実際に取れるわけではないし、かなり面倒でもあるし、差し引きで国の懐に入るお金はむしろ減ります、という議論を説得力ある形で立てて行く。それをどういう人々にどういう形で説明していくかが、一番大事だと思います。(Part.3に続く)

東奈緒美 1983年1月2日生まれ、三重県出身。タレントとして関西圏を中心にテレビやCMで活躍中。グリーンチャンネル「トレセンリポート」のレギュラーリポーターを務めたことで、競馬に興味を抱き、また多くの競馬関係者との交流を深めている。

赤見千尋 1978年2月2日生まれ、群馬県出身。98年10月に公営高崎競馬の騎手としてデビュー。以来、高崎競馬廃止の05年1月まで騎乗を続けた。通算成績は2033戦91勝。引退後は、グリーンチャンネル「トレセンTIME」の美浦リポーターを担当したほか、KBS京都「競馬展望プラス」MC、秋田書店「プレイコミック」で連載した「優駿の門・ASUMI」の原作を手掛けるなど幅広く活躍。

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