大阪市に住む元会社員の男性(39)が、2007年〜2009年の間に
JRAのインターネット投票を利用して約28億7000万円を投じ、約30億1000万円の払戻金(利益は約1億4千万円)を得たことを一切申告せず、5億7000万円あまりを脱税したとして所得税法違反の罪に問われていた裁判の公判が、23日午前、大阪地裁で開かれた。
西田真基裁判長は元会社員に、懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。
また、この裁判の最大の焦点でもあった課税額については、大阪地検は約5億7000万円分が課税対象にあたるとしていたが、判決では(利益を得た約1億4千万円に対しての)約5200万円と認定するなど、被告側の主張が汲まれた形となった。
裁判では、大阪地検が「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定する所得税法に基づき、馬券で得た利益である約1億4千万円だけではなく、購入金額である約28億7000万円分についても、本来の課税対象額であると指摘し、懲役1年を求刑。
一方の男性側は、2009年までの3年間での実質的な馬券の儲け額である、約1億4000万円に対して納税するものであると主張。「外れ馬券も所得を生み出す原資。配当金は、偶然に得られた一時所得ではない。一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と、無罪を主張していた。
今回の判決は、競馬や競輪による所得は本来「一時所得」にあたるため、一定額以上は課税対象となっており、これを怠った男性側の違法性を認めた形となった。しかし、検察側の指摘である5億7000万円分の課税については「(利益を得るための回転資金である)外れ馬券は経費にあたる」という被告側の主張が認められ、脱税額は約5200万円と大幅に減額している。
また、裁判後、元会社員は中村和洋弁護士(大阪弁護士会)を通して「主張を全面的に認めていただき、納得している。無申告だった責任は果たしたい」と、控訴しない旨のコメントを発表した。