2007年〜2009年の間に
JRAのインターネット投票を利用して約28億7000万円を投じ、約30億1000万円の払戻金(利益は約1億4千万円)を得たことを一切申告せず、5億7000万円あまりを脱税したとして所得税法違反の罪に問われていた元会社員の男性(40)の控訴審判決が、9日、大阪高裁で開かれた。
米山正明裁判長は、男性が得た払戻金は先物取引、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ「雑所得」と判断。外れ馬券の購入費も経費と認め、懲役2カ月・執行猶予2年(求刑懲役1年)、課税額は約5200万円とした1審判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
検察側は、払戻金は所得税法上の「一時所得」にあたるとし、当たり馬券の購入費のみが経費となると主張していた(一時所得の必要経費は「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定されている)。