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馬券に宝くじ式の課税案

  • 2014年07月19日(土) 19時12分
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 一定額を超えた馬券の払戻金に対し税金を課す現行方式を改めて、「宝くじ」のように購入時の税負担を増やす手法を押す声が浮上しているからだ。宝くじ方式が採用されると、購入時に税金が多めに取られる半面、払戻金は非課税となる。

 「検討しなければいけないテーマ」。税制改正の実権を握る自民党税制調査会の野田毅会長は、馬券に対する課税方法の見直しが必要との認識を示す。

 見直しを検討する背景にあるのが、「外れ馬券が経費にあたるか」どうかを主な争点にしていた裁判で、馬券の買い方によって、外れ馬券が経費になったりならなかったりするという課題が見つかったことだ。

 「外れ馬券が経費」かを争点にした裁判では、競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、昨年5月の大阪地裁での1審判決に続き、今年5月の大阪高裁の控訴審でも「経費」との判断が下された。
 一般的な場合、競馬の払戻金などで一時所得のもうけが年90万円を超えると、所得税と住民税の支払い義務が生じる。これに対し、経費として認められれば、得た払戻金は必要経費すべてを所得から控除でき、税負担が劇的に減る。

 ただ「外れ馬券は経費」という論理は、雑所得と認められて初めて成り立つ。100〜1000円単位での買い方が多い一般的な馬券購入が雑所得と見なされるケースはまれで、「外れ馬券=経費」という理屈はまず通らない見込みだ。

 税制は「公平、中立、簡素」が大原則。万馬券を当て、律義に申告義務を果たす人もいる中、野田氏は「便乗していろいろとごまかしをするケースも多々ある。正直者が損するというのは、税制上、最も避けなければいけない」と、改正の必要性に言及する。

 既にいくつかの案が浮上している。日本中央競馬会による高額購入者から源泉徴収する案とともに「宝くじ方式」を導入してはどうかという意見も出ている。「馬券の売り上げのうち25%を控除し、うち10%分は国庫(税金)に入る」とする現行のJRA法の控除率をさらに引き上げ、馬券購入段階での税負担を増やす代わりに、払戻金に税金をかけないという手法だ。ただ、宝くじ方式を採用すると税金の取りはぐれが少なくなる半面、払戻金が減り、ファン離れを招く恐れもある。




一部省略
議員等減の話どこ行った。政治の話はさておき
控除率下げられて、さらに払い戻し減るなら馬券買うのも考える。
ネタ元のURL
http://news.livedoor.com/article/detail/9059826/

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