13日、名前や肖像を他人に勝手に使わせない権利として著名人に認められている
パブリシティー権が、馬にも認められるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は、「馬は(法律上)物であり、
パブリシティー権はない」とする初めての判断を示し、実在する競走馬の名前を使ったゲームソフトを販売していた会社に損害賠償を命じた一、二審判決を破棄し、馬主側の請求を退ける逆転判決を言い渡した。
この訴訟は、競馬ゲーム「ギャロップレーサー」シリーズに無断で馬の名前を使われたとして、馬主の会社6社、個人13人が、制作・販売元の「テクモ」(東京都千代田区)に販売などの差し止めと総額780万円余の損害賠償を求めていたもの。同社は、金額面で折り合いのついた馬主には馬名使用料を支払っている。
一審・名古屋地裁では、
JRA主催のG1レース出走馬に限って初めて馬名について
パブリシティー権を認めており、二審・名古屋高裁ではG1優勝馬に範囲を絞ったものの、やはり権利を認めていた。
なお、「ア
スキー」(東京都渋谷区)が販売するゲーム「ダービースタリオン」をめぐる同種の訴訟では一、二審の東京地裁と同高裁はともに馬名の権利を認めていない。