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外れ馬券は経費か否か、検察側が懲役1年を求刑

  • 2013年02月07日(木) 18時00分
 7日、2005年〜2009年の期間に馬券で稼いだ所得・約30億1000万円の払戻金(購入金額は約28億7000万円)を申告せず、5億7000万円あまりを脱税したとし、所得税法違反に問われた大阪市の男性(39)の論告求刑公判が大阪地裁(西田真基裁判長)で行われ、検察側は懲役1年を求刑した。なお、判決は5月23日。

 検察側は、「馬の勝ち負けは1レースごと。外れ馬券は儲けの原資に当たらず、経費ではない。外れ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」などと指摘した。

 一方の弁護側は、「外れ馬券も所得を生み出す原資。配当金は偶然に得られた一時所得ではない。一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と無罪を主張した。また弁護側は、国税当局の課税処分の取り消しを求め、大阪地裁に民事訴訟を起こしたことも明らかにした。

 この裁判は、男性側が2009年までの3年間での実質的な馬券の儲け額である、約1億4000万円に対して納税するものであると主張。これに対し、摘発した大阪地検は、「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定する所得税法に基づいて、男性が馬券で得た利益、約1億4000万円を含めた(購入金額)約28億7000万円分も、本来の課税対象額であると指摘している。

 つまり、実際の儲けの約20倍にも及ぶ約5億7000万円にも及ぶ申告漏れの指摘は、(外れ)馬券の購入費を経費に認めない事が前提とされる事からも、競馬ファンをはじめ、他の公営ギャンブルのファンなどからも注目が集まっている。

 なお、競馬や競輪による所得は「一時所得」に当たり、一定額以上は課税対象となる。

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