JRAは、
吉田隼人騎手に対する処分について、きょう11月26日に開かれた第2回裁定委員会で以下の通り決定したと発表した。
「騎手
吉田隼人は平成26年7月30日(水)午後9時頃、札幌市内において知人に対し暴力を振るったことにより、平成26年11月10日(月)、札幌簡易裁判所において罰金刑に処された。
これは、日本
中央競馬会競馬施行規定第147条第20号に該当するため、平成26年11月12日(水)から平成26年12月11日(木)まで騎乗を停止する。」
(経過)
1. 騎手
吉田隼人とその知人は、2014年7月30日(水)午後9時頃、札幌市内の知人宅において、些細なことで口論となり、お互いに暴力を振るうに至った。その際、
吉田隼人は左眼部等を負傷(全治10日間)した。
2. その後、知人が刑事告訴したことにより、2014年11月10日(月)、札幌簡易裁判所において
吉田隼人は罰金刑に処された。
3. 平成26年11月12日(水)、第4回福島競馬裁決委員は、
吉田隼人に対し同日から裁定委員会の議定があるまでの間、騎乗を停止した。
4. 平成26年11月19日(水)に第1回裁定委員会を開催して、予定される処分(騎乗停止1ヶ月)を決定し、行政手続法により
吉田隼人に対して弁明の機会を付与した。
5. 平成26年11月21日(金)、
吉田隼人から弁明書が提出された。
6. 平成26年11月26日(水)、第2回裁定委員会で上記処分を決定した。
(
JRA報道室のリリースによる)
ラジオNIKKEI