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外れ馬券は「経費」 最高裁で確定へ

  • 2015年02月18日(水) 20時00分
 2007年〜2009年の間にJRAのインターネット投票を利用して約28億7000万円を投じ、約30億1000万円の払戻金を得たことを一切申告せず、約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われていた元会社員の男性(41)の上告審について、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が3月10日に判決を言い渡すことを決めた。2審の結論を変えるのに必要な弁論が開かれないため、外れ馬券を「経費」と認めた2審判決が維持される見込みとなった。

 2013年の1審(大阪地裁)判決は、男性が得た払戻金は先物取引、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ「雑所得」と判断。外れ馬券の購入費も経費と認め、懲役2カ月・執行猶予2年(求刑懲役1年)、課税額は約5200万円(※1)とした。2審(大阪高裁)もこの判断を支持し、検察側が上告していた(※2)。

※1 払戻金約30億1000万円から、全馬券の購入費用約28億7000万円を差し引いた約1億4千万円の所得についての課税額

※2 検察側は、払戻金は所得税法上の「一時所得」にあたるとし、当たり馬券の購入費のみが経費となると主張している(一時所得の必要経費は「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定されている)。

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