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外れ馬券、経費と認めず…最高裁

  • 2017年12月22日(金) 08時35分
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 競馬の外れ馬券代を経費と認めず、追徴課税した国の課税処分を巡り、東京都内の男性が処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は男性の上告を棄却した。

 決定は20日付。課税処分を適法と認めた1、2審判決が確定した。
 菅野裁判長は今月、外れ馬券代を経費と認めるかどうかが争点となった別の訴訟の上告審で、「毎年多数の馬券を買い続け、多額の利益を上げ続けた場合は、経済活動の必要経費と認める」との判断を示していた。
 今回の訴訟の1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決は、「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」などと判断した。
 1、2審判決によると、男性は2008〜10年に計約2億5000万円分の馬券を購入。購入は年1500〜2000回、払戻金は計約1億8000万円に上ったが、3年間で計約7000万円の損失を被った。
ネタ元のURL
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171221-OYT1T50148.html

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