−処分が甘い印象。受給してない調教師からは「一緒に見られるのが嫌だ」という声もある。実名を出すべきでは
手塚師 受給してない調教師からの声は重々承知しております。役員会で話をし事情聴取にあたって、不正かどうかは我々では解明できないことが多く、不適切という判断になりました。その旨で不正が明らかでない以上、実名を出すのは適正でないと調教師会で判断しました。
−大阪の税理士法人に処分がされない理由は
吉田常務 馬主法人の代表者でもあるので、競馬施行規程による対応ができないかどうか、私どもも行政処分を科す側であるので慎重に精査しましたが、例えば規程による馬主登録の取り消しとか、戒告等には該当しないというのが結論です。現行法規で対処することは難しく、処分等には至らないということでした。
−想定されてない事態が起きた際に処分を科すなどの議論は
吉田常務 法体系で馬主登録の抹消という処分については、抹消事由が競馬法施行規則、規約、それらをまとめた施行規程が決まってます。制令に基づく処分は行政処分ですので、法令に基づかないでJRAが馬主登録取消など宣言するのは、難しいというかできないと思っています。
−最大限厳しい処分と考えているか
手塚師 考え得る最大限厳しい処分だったと考えています。
−関与していた新聞社記者に調査は行ったか
吉田常務 その記者の方、所属する新聞社の方から事案に関わる説明と深い謝罪をいただいております。記者クラブの記章、トレセン通行証を返却されたということで、この方がトレセンに立ち入ったりとか、競馬に関与することは今後はないのかなと思っております。
−戒告、注意、厳重注意は具体的にどんなことか
吉田常務 文書の手交です。履歴に残ります。それから厳重注意。競走担当理事による厳重注意、東西トレセン場長による厳重注意ですが、どちらも文書です。特に競走担当理事の厳重注意は文書の手交で対応してます。場長による厳重注意は、配達証明付きで送付しています。
手塚師 調教師会の戒告は会長が当該者に口頭で発し経歴に残ります。厳重注意は懲戒規則にはありませんが、会長が直接当該調教師に厳重に注意することです。記録が残るか残らないかというところが違います。東西本部長による厳重注意は、本部長が当該調教師に対して指導義務違反で厳重に注意します。これも記録は残りません。
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