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動物保護団体が「足蹴り事件」を刑事告発

  • 2021年04月30日(金) 12時02分
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4月23日には本行為は動物愛護管理法第44条第2項で定める動物虐待罪にあたるとして、NPO法人アニマルライツセンターが北海道帯広警察署(署長:野手敏光警視正)に刑事告発状を発送している。

 同法44条2項は、「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行」を加えた場合等に、1年以下の懲役又は万円以下の罰金に処すると定める。

 近年、動物虐待に対する社会の目は厳しく、警察庁も市民感情を受けて犯罪として処罰する方針を示している。

 2016年5月23日には警察庁生活安全局生活経済対策室付理事官名で警視庁生活安全部生活環境課長・各道府県警察(方面)本部環境事犯担当課長あてに「愛護動物の虐待等事犯に対する社会的関心が高まっていることから、愛護動物を取り扱う可能性の高い地域警察官や会計部門の職員等においても、適切は対応が求められる」とし、同庁が作成した「愛護動物の対応要領」を送付している。

 同じく警察庁が作成した「動物虐待事犯対応の指導要領について〜動物の愛護及び管理に関する法律等事件〜」(平成28年5月23日付生経通報)では、「動物愛護機運の高まりを考えれば、不適切な扱いがあれば、直ちに警察批判に発展するおそれもあるところである」としており、刑事告発に対しては真剣に検討する必要があるだろう。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/a981adcd28901a153695909da3221677afc7d868?page=3

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