23日、岩手県競馬組合はこれまでの岩手競馬における禁止薬物陽性馬の発生を受け、競馬法違反の疑いにより岩手県警察本部に告発状を提出したと発表した。
【概要】
(1)告発人 岩手県競馬組合
(2)被告発人 不詳
(3)告発内容
「被告発人が、4頭の出走予定の競走馬に対し、指定されている禁止薬物(ボル
デノン)を摂取させ、その馬の競走能力を一時的にたかめる薬品を使用したことについて、被告発人による当該行為は、競馬法違反(競馬法第31条第2号)に該当すると認められることから、捜査の上、厳重に処罰していただきたく、告発したもの」
【競馬法抜粋】
第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(2)出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者