高知県競馬組合所属の
那俄性哲也調教師が雇用していた厩務員が、競馬法の規定に違反して
地方競馬の勝馬投票券を購入したことにより、8月28日に罰金30万円の略式命令を受け、9月12日に刑が確定した。当該厩務員は5月12日から7月16日までの間、携帯電話等を使用して、
地方競馬の競走に関してインターネット投票サービスを通じて勝馬投票券を購入していたとして、8月11日に高知南警察署に競馬法違反(競馬法第29条)で逮捕されていた。
このことは厩務員に対する日頃の指導監督が不十分だったことによるものであるとして、高知県競馬組合は28日付けで
那俄性哲也調教師を高知県競馬組合
地方競馬実施規則第72条第1項第2号の規定に基づき戒告処分とし、同条第2項の規定により10月3日から12月6日までの実効20日間の賞典停止としたと同日、発表した。
当該厩務員については既に厩務員資格を取り消されているが、28日付で競馬への関与停止2年となったことも併せて発表された。同組合は「今後は、関係機関と連携して再発防止に向けて万全を尽くし、競馬の公正確保に努めていきます」としている。