高知県競馬組合は22日、会計年度任用職員による飲酒運転事案が発生し、懲戒免職の処分を下したことを発表した。
同組合は「飲酒運転は、人命をも奪いかねない重大な事故につながる極めて危険な行為であり、その撲滅に向けて取り組んでいる中、酒気帯び運転を行ったことは、高知県競馬組合への信頼を大きく裏切るものであり、その責任は極めて重大」とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条の規定に違反するものとして、同法第29条第1項第1号及び第3号の規定により、懲戒処分を行った。
■被処分者の職
高知県競馬組合 会計年度任用職員(検体採取所係員)
■年齢
事案発生当時58歳
■処分事由
令和2年6月27日(土)夕方から飲酒し、同日午後9時頃、タバコを買いに、家の近くのコンビニエンスストア(南国市下末松)まで軽トラックを運転した。タバコを買った後、自宅に戻るため、駐車場から出ようと停車している間に、駐車場から出ようと
バックしてきた別の車に車体右側を衝突された。南国警察署の警察官が交通事故の現場検証を行っていた際に、酒気が感じられたため、呼気検査が行われ、飲酒運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転)が発覚し、その後の警察の捜査の結果、令和2年8月20日(木)に高知地方検察庁へ書類送検が行われたもの。
■処分内容
懲戒免職
■処分年月日
令和2年12月22日