JRAは9日、
吉田隼人騎手(39)=美浦・フリー=が、4日の阪神競馬12R騎乗後、調整ルーム居室の備品を損壊したと発表。日本
中央競馬会競馬施行規程第147条第19号に該当するため、同騎手は24、25日の2日間、騎乗停止処分が科せられた。
備品損壊が判明したのは4日の午後5時過ぎ。洗面台の戸棚、テレビのリモコン、ゴミ箱が、明らかに偶発的ではない壊れ方をしていたのを清掃スタッフが発見。後日、騎手本人に確認したところ、事実を認めた。JRAによると、自身の騎乗を含めたさまざまな不満、いら立ちが抑え切れなかったといった内容を話したという。
【日本
中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】 第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。
(19)前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者
提供:デイリースポーツ