TCK特別区競馬組合は9日、大井競馬所属の
的場文男騎手に対して、7月12日(金)までの騎乗変更命令を科したことを発表した。
同騎手は競馬開催期間外における不適切な行為により、騎乗が競走の公正を害するおそれがあるため、特別区競馬組合競馬実施規則第39条第1項第2号(※下記)の規定に基づいて処分が下った。詳細は現在調査中とし、結果および今後の処分内容は、わかり次第お知らせするとしている。
【参考 特別区競馬組合競馬実施規則(抜粋)】
第39条
裁決委員は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該騎手の変更を命ずることができる。
(1)当該騎手による騎乗が危険であるとき。
(2)前号に掲げるもののほか、当該騎手による騎乗が競走の公正を害するおそれのあるものであるとき。
(TCK特別区競馬組合のリリースより)