TCK特別区競馬組合(
大井競馬場)は26日、7月6日の
大井競馬場施設内において騎手同士の金銭上のトラブルがあったとして、
的場文男(67)に同日付で騎乗停止4日間(29〜8月1日)の処分を下したと発表した。
同騎手は9日の大井開催で競馬開催期間外における不適切な行為により、当該騎手による騎乗が公正を害するおそれがあるためとして、12日までの変更命令を出され、同競馬場が調査していた。
処分の対象となった事象が特別区競馬組合競馬実施規則第73条第1項第7号に抵触した。「的場騎手が謝罪し、相手騎手も大ごとにしたくない」(
大井競馬場)とのことで当事者同士の和解が済んでいることも明らかにした。
なお、騎乗停止期間が明ける8月5日からの川崎開催に的場の騎乗申し込みはない。
▼桑野俊郎大井競馬開催執務委員長 このたびは、大井競馬所属の
的場文男騎手が、ファンの皆さまならびに多くの競馬関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけし、心からおわび申し上げます。大井競馬といたしましては、今後このようなことが起こらないよう、所属騎手に対する指導を徹底し、ファンや関係者の皆さまからの信頼回復に努めてまいります。
▽第73条 馬主、調教師、調教師補佐、騎手または厩務員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、または期間を定めて調教もしくは騎乗を停止する。
▽第1項第7号 競馬の健全な施行に著しい悪影響を及ぼすべき非行のあったとき。
スポニチ