JRAは28日、第2回裁定委員会を開催し、
松若風馬騎手、
小林勝太騎手に対する処分を決定。同日、ホームページで発表した。
松若騎手は今年8月2日、滋賀県草津市内で自動車を運転していたところ、道路交通法違反容疑(酒気帯び運転)で検挙され、10月2日に大津簡易裁判所で罰金刑に処された。この一件は
JRA所属騎手として重大な非行があったと認め、日本
中央競馬会競馬施行規約第67条第17号及び日本
中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、24年8月3日から25年2月2日までの騎乗停止となった。
小林勝騎手は今年2月16日から9月28日までの間、調整ルーム入室義務期間中にトレーニングセンターおよび競馬場調整ルームの居室内へ断続的にスマートフォンを持ち込み他者と通信。また、10月7日の事情聴取の際、虚偽の申告をして、当該スマートフォンを提出せず証拠隠滅を図った。このことは
JRA所属騎手として重大な非行があったと認め、日本
中央競馬会競馬施行規約第67条第17号及び日本
中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、24年10月8日から25年10月7日まで騎乗停止となった。
菊田淳審判担当理事のコメント
「
中央競馬の騎手がこのような事案を起こしたことにより、ファンの皆様の信頼を損ない、ご迷惑をお掛けしたことにつきまして主催者として深くお詫び申し上げます。本会といたしましては、今回の事案についてそれぞれ厳正な処分を行うとともに、関係者に対して更なる指導、注意喚起を行い、同様の事案の再発防止に努めてまいります」
(
JRAのホームページより)