9日、TCK特別区競馬組合は
川崎競馬場所属の杉村一樹騎手に7月4日から17日まで10日間の騎乗停止処分を科した。内容は以下のとおり。
【処分内容】
騎乗停止 10日間
(期間:2017年7月4日から7月17日までの南関東競馬開催日)
【根拠法令】
特別区競馬組合競馬実施規則第73条第1項第1号
【処分について】
特別区競馬組合においては上記規則により、他県騎手控室への通信機器の持ち込みや、自宅待機中の外部との連絡が禁止されているにも関わらず、杉村騎手は平成28年度第17回大井競馬開催中の2月15日において1回、平成28年度第18回大井競馬開催中の3月6日から9日の間に4回、外部と通信していた事が、本組合での二度の事情聴取により判明した。
よって本組合では、この事実を重く受け止め、厳正に上記処分を課したところである。
(TCK特別区競馬組合のリリースより)